One's Note

一橋ロー入試対策情報・司法試験過去問・修習雑記

予備令和元年憲法 構成メモと考察

 以前構成メモの順番を宣言した気がしますが、僕の復習の便宜上こっちを先にあげておきます。

 

1.雑感

 エホバと日曜授業参観事件を足して2で割ったような事例で、旧司H12のアレンジ?という感じがした。分量的にきつく、後述する教育を受ける自由に言及する余裕はないように思える。

 

2.構成メモ

第1 法律上の争訟性

1 

⑴ 「法律上の争訟」(裁判所法3Ⅰ)といえるためには、①具体的な法律関係・権利義務の存否に関する紛争で、法律の適用により終局的に解決することが可能なものであること、②一般市民法秩序に直接の関係を有する紛争であり、裁判所の審判が可能であることと言える必要

⑵ 主張方法によって①をみたすことは可能だが、本件では学校における低評定が争われているため②が問題になる

  確かに、退学と異なり、評定そのものは対内的な問題であるから、②をみたさないとの反論もありうる

  しかし、成績評定は高校進学に際して選抜資料とされるため、乙中学校内にとどまる問題にはならない

→一般市民法秩序と直接の関係を有するから、②をみたす

2 低評価を争う場合、これは法律上の争訟にあたる

第2 Xの体育成績につき低い評定をしたことの問題

1 

⑴ Xの信教の自由を侵害しないか

⑵ 憲法の前国家的性格に照らし、権利の性質上外国人に保障が及ばないと解されるものを除き外国人にも憲法上の権利が保障される(マクリーン)

→20Ⅰ前段で外国人にも信教の自由が保障されることに言及。

  XはB教の信者で、家庭内以外において肌・髪を露出したり体型の分かる服装をしたりしないという行為は、B教の戒律の実践

→水泳の授業についてB教の上記戒律を実践するため、見学する行為は信教の自由として20Ⅰ前段で保障

⑶ 本件でXは戒律に従い水泳を見学し、自主的にレポートを提出していたが2の低評定をつけられ、それが原因で高校を不合格になった

 →Xの上記行為の自由が制約されている  

⑷ 信教の自由は個人の人格的生存と不可分の関連を有する重要な権利+水泳が各学年で必修であることとの関係上、回避できない制約を受ける

 →厳格な審査基準の下、①代替措置を設けず、他の生徒と一律の基準で成績評定を付する目的がやむにやまれぬ必要不可欠のものと認められ、②当該手段が目的達成のために必要最小限といえなければ、当該低評定は20Ⅰに違反する

  成績評定に関しては学校及び教員に裁量が認められること、低評定による信教の自由への制約は間接付随的なものにとどまることから、審査基準は緩やかにすべきとの反論が考えられる

確かに、成績評定に際し学校・教員に裁量が認められる。また、本件低評定はB教を信仰していることを直接の理由とするものではない

 しかし、運動が得意であるXに2がついたことに、水泳の授業に参加できなかったことが影響しているのは明らか。そして、その不利益は自らの将来にかかわる重大なもの

→間接的制約とはいえ、その程度は強いから、審査基準はなお厳格にすべき

2 個別具体的検討

⑴ ①について

 代替措置をとらず一律取扱いをするのは、政教分離原則(20条3項)への抵触を避けるためとの学校の主張

 代替措置が「宗教的活動」にあたるなら、憲法上の要請をみたす目的はやむにやまれぬ必要不可欠な目的といえる

(ア) 政教分離原則は、国家と宗教とが相当の限度を超えて関わり合うことを防止することをもって、少数者の信教の自由を確保するもの

 →B教信者につき代替措置を設けることが、国家と宗教との相当の限度を超えた関わり合いと評価されるなら、代替措置は政教分離原則に反する

  代替措置は宗教性が明らかでないから、①’行為の目的が宗教的意義を有し、②’当該行為が一般人をして特定の宗教を援助助長促進し又は圧迫干渉しているものと認められる場合は相当の限度を超えた関わり合いを有する「宗教的活動」にあたると評価される

(イ) 代替措置は、宗教上水泳に参加できない者について、水泳の参加に代えて別途課題等を課すことにより、当該部分の成績評価を行おうとするものであって、その目的に何ら宗教的意義は見出されない

 →①’に該当しない

  また、授業参加に代わる負担を求めるのであるから、他の生徒に比してXを優位に取り扱うことにはならず、援助助長促進といった効果は認められない。そして、生徒の宗教的多様性に配慮した措置をとっているのであるから、特定の宗教について圧迫干渉する効果を有することにもならない

 →②’に該当しない

  よって、代替措置をとっても政教分離原則には反しないから、成績評価につき一律の扱いをする目的はやむに已まれぬ必要不可欠のものとは言えない(①不充足)

⑵ ②について

  たしかに、政教分離原則との抵触の回避という目的と成績評価一律取扱いという手段との間には適合性が認められる

しかし、前述の通り、戒律の内容上、生徒がB教の戒律を厳守する信者であるかは外観から容易に判断しうる。また、代替措置を怠学の口実としているかは教師が生徒に確認することで判断可能

→代替措置の要望が真に信仰に基づくものかを判断することは困難でない

また、仮にXの要望に応えたとしても、同様の理由で代替措置を希望する生徒は多くて4分の1にとどまるから、水泳授業の実施に大きな影響は生じないと考えられる

 よって、代替措置というより制限的でない手段によっても、政教分離原則への抵触は回避できるから、一律取扱いには必要性・相当性が認められず、必要最小限度の手段とは言えない(②不充足)

3 以上より、Xにつき代替措置を認めず2の評定をつけたことは、20Ⅰ前段に違反する

                                                                           以上

3.考察

⑴ 政教分離原則に関して

 分析本でも指摘されていなかったのだが、政教分離原則に関する問題が出た場合は、国家がいかなる形で何に関与するのかを明らかにしたうえで根拠条文をあげなければならないはず。今回の場合、学校が成績評定に際し特定の宗教を信仰する生徒に代替措置を認めることは、いずれの条文に抵触するのかを指摘しなければならない。

 神戸高専剣道受講拒否事件判決(最判平8.3.8)では、代替措置を認めることが特定の宗教を援助する事にはならないとして、20条3項への抵触を否定している(この判例は裁量統制の判断枠組みを採用しているが、必ずしもその判断枠組みに即した検討をする必要はないだろう)。

 日本語としては、20Ⅰの「特権」を付与する場合に該当するのではないか、という問題意識が素直にも思えるが、ここにいう「特権」は宗教団体に向けられたものである必要があるから、個人への特権付与はこれにあたらない。

 そして、20Ⅲの「宗教的活動」は宗教教育を例にとった規定であり、目的効果基準を満たす行為であればこれに該当する。

 

⑵ 外国人の教育を受ける権利に関して

 宗教上の理由で水泳に参加できない生徒について、代替措置も認めないことは、その生徒が体育科目について教育を受ける権利を制約していることと等しい。

 もっとも、一般に、外国人には社会権(=not自由権)は保障されないと解されている。では、上記問題意識が外国人に妥当するのか。

 私見に過ぎないが、義務教育については外国人であれ日本人であれ、教育を受けることができるという権利原形がすでに獲得されているように思う。剣道受講拒否事件で裁判所が代替措置をとらせることを検討したのも、それを行わないことによって生徒の科目教育を受ける権利が侵害されたことになるからだろう(もし純粋な請求権と捉えるなら、自分の意思で受講を拒否した生徒に権利侵害はなく、代替措置をとる必要もないと考えられるためである)。つまり、教育を受ける権利に関しては、上記の一般論は妥当しないと考えるべきではないか。

 そうすると、代替措置をとる要請(→教育を受ける権利の保障、今回のように信教上の理由から不利益を被る場合には信教の自由も)と、宗教的中立性の要請(→政教分離原則の遵守)とが、緊張関係に立ちうるのである。

 ...出題趣旨を読む限りはこのような問題意識を感じ取ってほしいようだけれども、答案用紙4枚で法律上の争訟性と人権問題2つを書くのは正直厳しい。教育を受ける権利について言及するなら、外国人にも保障が及ぶかについてのみ厚く書き、他の所は信教の自由で検討していることから簡潔に指摘するにとどめるのがベターか。

 

                                   以 上